INHERITED PROPERTY

相続した家の売却

誰が受け継ぐかを決めてから、名義を変えて売る

相続した家を売るには

家を持つ方と相続する子どもたち、不動産会社が、遺産の分け方を相談する図

相続した家や土地は、まず相続人のみなさんで「誰が受け継ぐか」「どう分けるか」を決め、名義を変えてから売ります。家はそのままでは分けにくいので、分け方を一緒に考えることが大切です。

現物分割

家は長男、預金は長女、のように、そのままの形で分けます。分かりやすい反面、公平に分けにくいことがあります。

代償分割

1人が家を受け継ぎ、ほかの相続人にお金を払って調整します。受け継ぐ人にお金の用意が必要です。

換価分割

家を売ってお金に換え、そのお金を分けます。住む人がいない家では、よく選ばれる方法です。

相続した家を売る流れ

  1. 相続人と遺言の確認誰が相続人か、遺言があるかを確かめます。
  2. 家の値段を知る査定で、いくらくらいで売れそうかを知っておくと、分け方の話し合いが進めやすくなります。
  3. 遺産分割の話し合い誰が受け継ぐか、売ったお金をどう分けるかを決め、遺産分割協議書にまとめます。
  4. 相続登記家の名義を変えます。司法書士に頼むのが一般的です。
  5. 売り方を決める仲介で売るか、買取にするかを選びます。
  6. 売買契約・お引き渡し買う人が決まったら契約し、代金を受け取って引き渡します。
  7. 確定申告利益が出たときや特例を使うときは、売った次の年に確定申告をします。

知っておきたい期限

相続登記相続で家を受け継いだことを知ってから3年以内に、名義を変える決まりです。
相続税の申告相続税がかかる場合は、亡くなったことを知った日の次の日から10か月以内です。
空き家を売ったときの特例条件を満たすと、売った利益から最大3,000万円を差し引けます。相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があり、特例そのものは2027年12月31日までの売却が対象です。

相続登記の期限と流れ › 売ったときの税金 › 兄弟で相続した家 ›

よくあるご質問

荷物が残ったままでも相談できますか?

できます。片付けをどうするかも含めて、一緒に考えましょう。

相続登記の前でも、査定してもらえますか?

できます。値段を先に知っておくと、相続人どうしの話し合いが進めやすくなります。売るときには、相続登記をすませておく必要があります。

相続人が遠くに住んでいます。

相続人みんなが集まらなくても、書類のやりとりで進められることが多いです。

税金のことが心配です。

使える特例は条件がこまかいので、売る前に税理士に確かめておくと安心です。

売ったときの税金 ›

相続した空き家、どうすればいい? ›

相続登記の前でも、ご相談いただけます

査定も相談も無料です。荷物が残っていても大丈夫です。司法書士・税理士もご紹介できます。代表の堀口と、担当の河元がお話を伺います。

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この記事を書いた人:河元(宅地建物取引士)/株式会社マルモ流通(平成17年創業・川越市新河岸)

このページは一般的なご案内です(2026年11月時点)。税金や登記の手続きは、税理士・司法書士にご確認ください。