まるお部長の不動産お悩み相談室

実家の名義が親のまま。相続登記はいつまでに?

親が亡くなって何年もたつのに、実家の名義が親のままなんです。
このままでも大丈夫でしょうか……。

相談するお客さま
まるお部長

それはご心配ですね。相続登記は2024年4月から義務になりました。それより前の相続も対象です。

えっ、昔の相続もですか!?

驚くお客さま
まるお部長

はい。2027年3月31日までが基本の期限です。
まずは、今の名義を確かめるところから始めましょう!

それなら、まず名義を確かめてみます。

ほっとするお客さま

※架空の相談例です。期限や手続きは、相続の内容によって変わります。

まず知っておきたいこと

相続登記とは?

土地や建物の持ち主は、法務局の記録(登記)に載っています。
 相続登記とは、持ち主が亡くなったときに、土地や建物の名義を相続した人に変更する手続きです。 相続によって所有権は引き継がれますが、登記をしていないと第三者に対して自分の権利を主張できない場合があります。

相続登記はいつまでにすればいい?

不動産を相続したと知った日から3年以内です。
2024年4月より前に知っていた場合は、2027年3月31日までです。
遺産分割で決まったときは、決まった日から3年以内に、その内容で登記します。

しないとどうなる?

正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(行政上の制裁金)の対象になります。
また、土地や家を売るためには相続登記を済ませていないといけません。

相続の話し合いがまとまらないときは?

相続人申告登記(自分が相続人だと法務局へ申し出る手続き)があります。それぞれの相続人が1人で申し出ることができ、登録免許税(登記のときに国へ納める税金)もかかりません。ただ、これでは売れないので、売るときは相続登記が必要です。

手続きの流れ

  1. 名義を確かめる固定資産税の納税通知書などで不動産を確かめて、法務局で登記の内容を調べます。
  2. 戸籍を集める亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍などを集めます。
  3. 誰が相続するか決める遺言がなければ、相続人全員で話し合います。
  4. 法務局へ申請するご自身でも、司法書士に依頼してもできます。

かかる費用:登録免許税は、基本的に固定資産税評価額の0.4%です。
評価額100万円以下の土地は、2027年3月31日まで免税になります(申請書への記載が必要です)。
司法書士に頼むときは、別に報酬がかかります。

よくあるご質問

自分で手続きできますか?

できます。戸籍などの書類が多いなど、ご自身での手続きが大変なときは司法書士をご紹介できます。

祖父母の名義のままです。どうすればいいですか?

相続人が増えて、手続きに時間がかかることがあります。早めに司法書士へご相談ください。
どこに相談すればいいか分からない時には司法書士をご紹介します。

兄弟と話し合いがまとまりません。

まず相続人申告登記で義務を果たす方法があります。
売るときは、話し合いをまとめて相続登記をする必要があります。

相続登記がまだでも、売却の相談はできますか?

ご相談いただけます。売るときまでに相続登記を済ませれば大丈夫です。

まるお部長

マルモ流通にご相談いただくと

  • 司法書士をご紹介できます
  • 売却や査定のご相談は無料です
  • 相続登記の前でもご相談いただけます

代表の堀口と、担当の河元がお話を伺います。

相続した空き家の売り方を見る →

この記事を書いた人:河元(宅地建物取引士)/株式会社マルモ流通(平成17年創業・川越市新河岸)

このページは一般的なご案内です(2026年11月時点)。登記の手続きは、司法書士や法務局へご確認ください。
参考:法務省 相続登記の申請義務化 / 法務省 相続人申告登記 / 法務局 登録免許税の免税措置