まるお部長の不動産お悩み相談室

兄弟で相続した家、どう分ける?

親の家を兄弟3人で相続したんですが、誰も住む予定がなくて……。
どう分ければいいのかしら。

相談するお客さま
まるお部長

ご兄弟の話し合いは、気を使いますよね。
家を売って、そのお金を分ける方法がよく選ばれます。

3人の名義のまま売ることもできますか?

考えるお客さま
まるお部長

できます。ただ、家全体を売るには、3人全員の同意が必要です。
早めにみなさんの考えをそろえておきましょう!

一度、兄弟で話してみます。

ほっとするお客さま

※架空の相談例です。

共有名義とは?

1つの家や土地を、何人かで一緒に持っている状態です。
それぞれの持ち分の割合(持分)が決まっています。
家全体を売ったり、建て替えたりするには、共有している全員の同意が必要です。

相続した家の分け方

売ってお金を分ける(換価分割)

公平に分けやすく、よく選ばれる方法です。

1人が受け継ぎ、ほかの人にお金を払う(代償分割)

住み続けたい方がいるときの方法です。
払うお金の用意が必要です。

土地を分けて受け継ぐ(現物分割)

広い土地なら、分けてそれぞれの名義にできます。
家が建っていると難しい方法です。

共有のまま持つ

すぐに決めなくてすみますが、次の相続で持ち主が増え、話がまとまりにくくなりがちです。

どの分け方でも、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決め、相続登記をします。

相続登記の期限と流れ →

話が進まないとき

反対している人がいる

自分の持分だけなら、ほかの人の同意なしで売れます。
ただ、買う人は限られ、価格は低くなりやすいです。
裁判所に分け方を決めてもらう「共有物分割請求」という方法もあります。

連絡がつかない人がいる

2023年4月から、裁判所の手続きで、行方が分からない共有者の持分を取得したり、まとめて売ったりできる制度ができました。相続の場合は、相続から10年たってからの制度です。

よくあるご質問

全員が集まらないと売れませんか?

同意は全員必要ですが、集まれなくても、書類のやりとりや代理で進められることが多いです。

売ったお金は、どう分けますか?

基本は持分の割合で分けます。売るための費用や税金も、持分に応じて負担するのが一般的です。

税金は誰にかかりますか?

売って利益が出たときの税金は、共有者それぞれにかかります
。相続した空き家の特例は、相続人が3人以上だと1人あたりの差し引ける額が変わります。

売ったときの税金 →

話し合いがこじれてしまいました。

家庭裁判所の調停や、弁護士への相談という方法があります。

まるお部長

マルモ流通にご相談いただくと

  • 査定も相談も無料です(話し合いの材料にも)
  • 相続登記の前でもご相談いただけます
  • 司法書士・弁護士・税理士をご紹介できます

代表の堀口と、担当の河元がお話を伺います。

相続した空き家の売り方を見る → / ほかのお悩みを見る →

このページは一般的なご案内です(2026年11月時点)。法律のご相談は、弁護士・司法書士へご確認ください。
参考:法務省 民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目(PDF)