まるお部長の不動産お悩み相談室

隣の木の枝や根が越境してきたら?

隣の空き家の木が伸び放題で、うちの屋根にまで枝がかかっています。持ち主さんにも連絡がつかなくて……。

相談するお客さま
まるお部長

それはご心配ですね。持ち主が分からないときは、はみ出した枝を自分で切れる決まりがあります。

勝手に切って、あとで怒られませんか?

考えるお客さま
まるお部長

切ってよい場合と順番が決まっています。写真を撮って、はみ出した部分だけを切れば大丈夫です。

順番を守れば安心ですね。

ほっとするお客さま

枝と根で、決まりが違う

枝

まずは木の持ち主に「切ってください」と頼むのが基本です。決まった場合だけ、自分で切れます。

根

自分の敷地に入ってきた根は、自分で切ることができます。頼む必要はありません。

2023年4月1日に民法が改正され、枝を自分で切れる場合がはっきりしました(民法233条)。

自分で枝を切れる3つの場合

頼んでも切ってくれない

持ち主に切るよう頼んだのに、相当の期間がたっても切ってくれないとき。期間は2週間ほどが目安とされています。

持ち主が分からない

持ち主が誰か分からないとき、どこにいるか分からないとき。空き家でよくあります。

急いで切る必要がある

台風で枝が折れて屋根に落ちそうなときなど、頼んでいる時間がないとき。

木を何人かで持っているとき:持ち主のうちの1人に頼めば、その人が枝を切ることができます。

切るまでの流れ

  1. 写真に残すはみ出している様子と、困っていること(雨どいが詰まる、車に実が落ちるなど)を、日付が分かるように撮っておきます。
  2. 持ち主に頼む話して進まないときは、手紙など形に残る方法で頼みます。持ち主が分からないときは、法務局で土地の登記を調べると分かることがあります。
  3. 2週間ほど待つ頼んだあと、相当の期間を待ちます。その間に切ってもらえれば、それでおしまいです。
  4. はみ出した部分だけ切る切るのは、自分の敷地に入っている部分だけ。木を丸ごと切ったり、根元から切ったりはできません。

よくあるご質問

切る費用は、誰が払いますか?

法務省の説明では、基本的には木の持ち主に請求できると考えられるとされています。かかった金額が分かる領収書を残しておきましょう。

切るために、お隣の敷地に入ってもいいですか?

枝を切るために必要な範囲で、お隣の土地を使うことができます。ただし、前もってお隣に知らせる必要があり、住んでいる家の中に入るには、住んでいる人の承諾がいります。

落ち葉がたくさん飛んできて困っています。

この決まりで切れるのは、はみ出した枝と根です。落ち葉そのものは対象ではないので、話し合いが基本です。枝がはみ出しているなら、まず枝を切ってもらうよう頼んでみましょう。

切りすぎてしまったら、どうなりますか?

はみ出していない部分まで切ったり、木を枯らしたりすると、損害を弁償するよう求められることがあります。迷ったら、少し控えめに切るのが安心です。

借りている家の庭に、隣の枝が入ってきます。

まずは大家さんや管理会社に相談しましょう。土地の持ち主である大家さんから、お隣に話してもらうのが近道です。

隣が空き家で、木が荒れ放題です。

持ち主が分からない場合は、自分で枝を切れます。あわせて、市町村の空き家の相談窓口に伝えると、市から持ち主へ連絡してもらえることがあります。

空き家の管理 →

まるお部長

マルモ流通にご相談いただくと

  • 土地やおうちのご相談は無料です
  • 相談だけでも大丈夫です

代表の堀口と、担当の河元がお話を伺います。

隣の家の木が越境!勝手に枝を切ってもいいの?(豆知識) → / 境界と測量 → / ほかのお悩みを見る →

※はじめの会話は、架空の相談例です。

この記事を書いた人:河元(宅地建物取引士)/株式会社マルモ流通(平成17年創業・川越市新河岸)

このページは一般的なご案内です(2026年11月時点)。もめごとが大きくなったときは、弁護士や市町村の法律相談をご利用ください。
参考:法務省 民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目(PDF)/e-Gov 民法