まるお部長の不動産お悩み相談室

売ったあとに不具合が見つかったら?

古い家を売る予定です。売ったあとで雨漏りなどが見つかったら、どうなるのか心配で……。

相談するお客さま
まるお部長

ご心配ですよね。契約にない不具合があると、売主が責任を負うことがあります。「契約不適合責任」といいます。

防ぐ方法はありますか?

考えるお客さま
まるお部長

分かっている不具合は、契約の前にきちんと伝えて、契約書に書いておくことです。伝えてあれば、その不具合の責任は問われにくくなります!

※架空の相談例です。

契約不適合責任とは?

売った家や土地が、種類・品質・数量などで契約の内容と違っていたときに、売主が負う責任です。
2020年4月の民法改正で、それまでの「瑕疵担保責任」から変わりました。

買主が求められること

直してほしい(追完)

不具合の修理などを求めます。

代金を下げてほしい

直さないときなどに、代金の減額を求めます。

損害を払ってほしい

不具合で受けた損害の賠償を求めます。

契約を解除したい

契約の目的が果たせないような場合などです。

売主がしておきたいこと

  1. 告知書に正直に書く雨漏り・シロアリ・傾き・配管の不具合など、知っていることを書面で伝えます。
  2. 責任の範囲と期間を決める個人が売主のときは、「引き渡しから3か月」などと期間を決めたり、
    古い家では責任を負わない約束にしたりすることもできます。
  3. 建物状況調査を考える専門家が建物の状態を調べる「インスペクション」で、売る前に不具合を知っておけます。

責任を負わない約束をしても、知っていて伝えなかった不具合の責任はなくなりません。

よくあるご質問

何年もあとに言われることはありますか?

契約で期間を決めていなければ、買主が不具合を知ってから1年以内に売主へ伝えればよいのが民法の決まりです。だからこそ、契約で期間を決めておくことが大事です。

不動産会社が売主のときは?

宅建業者が売主のときは、引き渡しから2年以上は責任を負う決まりです。

買取なら責任はありませんか?

不動産会社の買取では、売主の責任をなしにする契約が多いです。

仲介と買取の違い →

まるお部長

マルモ流通にご相談いただくと

  • 告知書の書き方も一緒に確かめます
  • 査定も相談も無料です
  • リフォーム業者をご紹介できます

代表の堀口と、担当の河元がお話を伺います。

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