まるお部長の不動産お悩み相談室

契約したあと、やめられる?

家の売買契約をしたんですが、事情が変わってしまって……。
今からやめることはできますか?

相談するお客さま
まるお部長

ご事情があるんですね。決められた時期までなら、買主は手付金を手放して契約を解除できるのが一般的です。

手付金は戻らないんですね……。

考えるお客さま
まるお部長

ローンが通らなかった場合などは、手付金が戻ることもあります。
まずは契約書の解除の欄を一緒に確かめましょう!

※架空の相談例です。実際の扱いは、契約書の内容で決まります。

解除のおもな種類

手付解除

買主は手付金を手放す、売主は手付金の倍の金額を払うことで、理由を問わず解除できます。相手が契約の実行に取りかかる前、または契約で決めた期日までです。

ローン特約による解除

決めた期日までに住宅ローンが通らなかったときは、契約を白紙に戻し、手付金も返ってくるのが一般的です。

違約による解除

相手が約束を守らないときの解除です。守らなかった側が違約金を払います。違約金は代金の1〜2割ほどに決めることが多いです。

話し合いでの解除

売主と買主が納得すれば、条件を決めて解除することもできます。

よくあるご質問

手付金はいくらくらいですか?

代金の5〜10%ほどが多いです。不動産会社が売主のときは、代金の2割までと決まっています。

「履行に着手」とは何ですか?

代金の支払いや引き渡しの準備など、契約を実行するための行動を始めることです。
どこからが着手かでもめないよう、手付解除の期日を契約で決めておくことが多いです。

仲介手数料はどうなりますか?

ローン特約などで白紙になったときは、かからないのが一般的です。
手付解除などのときは、媒介契約の内容によります。

まるお部長

マルモ流通で売買すると

  • 契約の前に、解除の決まりもご説明します
  • 司法書士をご紹介できます

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このページは一般的なご案内です(2026年11月時点)。契約のトラブルは、弁護士へご確認ください。